旧防災対応基準(台風、洪水、災害等)~2017

アチーブ進学会防災対応基準


台風、洪水、災害等発生時の対応マニュアル



暴風警報、特別警報、災害により交通機関に著しい支障が生じたときは、授業およびテスト・検定の実施を中止します。
暴風警報、特別警報については気象庁の発表に基づいて、授業およびテスト・検定の中止の判断を行ってください。
災害による交通機関への著しい支障については、名古屋鉄道、岐阜市、羽島市、岐阜県などの発表に基づいて判断を行ってください。


■夜の部



16:00~19:00の間に

特別警報 または 暴風警報

が発令されていた場合

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき


【休講】



となります。


■夕方の部



14:00~17:00の間に

特別警報 または 暴風警報

が発令されていた場合

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき


【休講】



となります。


■午後の部



10:00~13:00の間に

特別警報 または 暴風警報

が発令されていた場合

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき

【休講】



となります。


■午前の部



06:00~09:00の間に

特別警報 または 暴風警報

が発令されていた場合

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき


【休講】



となります。


■登校後に


特別警報 または 暴風警報

が発令された場合

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき


授業担当者が状況を判断して
生徒を安全な方法で下校させます。
また、下校に危険が伴うと予想される場合は
校舎内の安全な場所で待機させます。

その他の警報が発令されたときも
状況に応じて下校させることがあります。


■特別警報って、なに?



特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっているときに発せられる警報を指します。

■災害により交通機関に著しい支障が生じたときって、なに?



災害により交通機関に著しい支障が生じたときとは、周辺の公共交通機関(名古屋鉄道竹鼻線等)が気象災害や人為的災害によって運行停止、大幅遅延したとき、
一般道路の交通が遮断、寸断されたとき
安全確保のために避難、待機が必要とされたとき
を指します。

■ご家庭へのお願い



気象情報ではすべてのことが予期できるわけではありません。
ご家庭におきましては児童・生徒の安全を最優先する判断を
行っていただきますようお願いいたします。

台風への対応



校舎はできるだけオープンします。

特別警報 または 暴風警報

が発令された場合、

災害によって交通機関への著しい支障

が発生したとき
が発令された場合は
授業は先に進めることなく既習範囲の復習にきりかえていく予定です。

みなさま、くれぐれも災害に巻き込まれないように
ご注意ください。


(あやべ ひろあき)

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